誘導が必要な輸送には、特殊車両(トレーラー、トラック)が使用され、車幅または積載物が3.5mを超え車線のはみ出す場合、レールや電柱などの長い積載物は車長が12mを超える又は車幅以上
積載物がはみ出す場合、積載物の高さが3.8m以上の場合、精密機械や重量物の輸送に低速走行(40km/h以下)する場合は、走行時に対向車及び並行車や後続車の安全を確保すために特殊車両が走行していることを緑のパトランプなどで知らせ、衝突の危険性がある狭い道やカーブでは通過の待期や複数車線での追い越しの制限など、他車両や歩行者の安全を確保する様々な措置を行います。
また、鉄道車両や大型貨物の運搬には、交差点や狭い道などに誘導警備を配置し人的誘導も行います。
(詳細は”誘導のご案内”ページをご覧ください)
誘導には、危険予測と対応を即座に判断し措置を行う技術と経験(対応能力と知識)が必要になります。
誘導が必要な輸送には、特殊車両(トレーラー、トラック)が使用され、車幅または積載物が3.5mを超え車線のはみ出す場合、レールや電柱などの長い積載物は車長が12mを超える又は車幅以上
積載物がはみ出す場合、積載物の高さが3.8m以上の場合、精密機械や重量物の輸送に低速走行(40km/h以下)する場合は、走行時に対向車及び並行車や後続車の安全を確保すために特殊車両が走行していることを緑のパトランプなどで知らせ、衝突の危険性がある狭い道やカーブでは通過の待期や複数車線での追い越しの制限など、他車両や歩行者の安全を確保する様々な措置を行います。
また、鉄道車両や大型貨物の運搬には、交差点や狭い道などに誘導警備を配置し人的誘導も行います。
(詳細は”誘導のご案内”ページをご覧ください)
誘導には、危険予測と対応を即座に判断し措置を行う技術と経験(対応能力と知識)が必要になります。
交通誘導の警備員がする仕事はおもに「道路での交通誘導」「工事現場での車両誘導」「ショッピングモールでの交通誘導」の3つがあります。
◇道路での交通誘導
道路での交通誘導をする場合、「一部区間の道路全体を通行止めとする場合」と「片側通行の場合」と2種類あります。
まず「一部区間の道路全体を通行止めとする場合」は、通行止めの看板を現場に設置することから始まり、通行止め区間に進入してくる車に合図を送り停止させ、迂回路の説明を行います。次に「片側通行の場合」は、渋滞が発生しないようにスムーズに道路の前後に進入してくる車を交互に停止させ、交互に進行を誘導します。
◇工事現場での車両誘導
ビルやマンションなどの大きな工事現場では、「工事現場の敷地への出入り口」と「敷地内」で車を誘導します。例えば、砂利を運んでくるダンプは、死角に人や車、障害物がないかを確認し、安全にバックで誘導します。また、工事現場周辺には歩行者や車がいる場合もあるので、そちらを優先しながら、工事車両を誘導することも大切です。
◇ショッピングモールでの交通誘導
ショッピングモールでの交通誘導は、「歩行者の安全を守る誘導」と、「駐車場内での誘導」の2つに分かれます。
まず「歩行者の安全を守る誘導」は、駐車場を出入りする際に歩道を渡る歩行者を、向かってくる車を停止させることによって安全に誘導します。次に「駐車場内での誘導」は、歩行者の安全を守りながら、車を安全に駐車できるように誘導します。また、満車になった場合は満車の看板を掲げて、渋滞が起こらないように迂回路を指示するなどします。
交通誘導の警備員がする仕事はおもに「道路での交通誘導」「工事現場での車両誘導」「ショッピングモールでの交通誘導」の3つがあります。
◇道路での交通誘導
道路での交通誘導をする場合、「一部区間の道路全体を通行止めとする場合」と「片側通行の場合」と2種類あります。
まず「一部区間の道路全体を通行止めとする場合」は、通行止めの看板を現場に設置することから始まり、通行止め区間に進入してくる車に合図を送り停止させ、迂回路の説明を行います。次に「片側通行の場合」は、渋滞が発生しないようにスムーズに道路の前後に進入してくる車を交互に停止させ、交互に進行を誘導します。
◇工事現場での車両誘導
ビルやマンションなどの大きな工事現場では、「工事現場の敷地への出入り口」と「敷地内」で車を誘導します。例えば、砂利を運んでくるダンプは、死角に人や車、障害物がないかを確認し、安全にバックで誘導します。また、工事現場周辺には歩行者や車がいる場合もあるので、そちらを優先しながら、工事車両を誘導することも大切です。
◇ショッピングモールでの交通誘導
ショッピングモールでの交通誘導は、「歩行者の安全を守る誘導」と、「駐車場内での誘導」の2つに分かれます。
まず「歩行者の安全を守る誘導」は、駐車場を出入りする際に歩道を渡る歩行者を、向かってくる車を停止させることによって安全に誘導します。次に「駐車場内での誘導」は、歩行者の安全を守りながら、車を安全に駐車できるように誘導します。また、満車になった場合は満車の看板を掲げて、渋滞が起こらないように迂回路を指示するなどします。
特殊貨物の輸送に実績がある運送会社の傭車で運輸を請け負います。特殊車両の走行には警察の許可と誘導車両による誘導が必要ですが、当社は走行許可の取得を行い誘導車両をによる誘導を伴い許可ルートでの運送を安全に行います。
◇特殊車両通行許可制度について ※国土交通省
○ 道路は一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう造られており、この規格を超える車両は、原則として通行できません。(道路法第47条第2項)
○ 車両の構造や積載貨物が特殊である場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の危険の防止に必要な条件を附して通行が許可されます。
◇誘導車両の配置(重量・幅・長さについての条件)
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とされます。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加されます。
◇特殊車両通行許可制度について ※国土交通省
○ 道路は一定の規格の車両が安全・円滑に通行できるよう造られており、この規格を超える車両は、原則として通行できません。(道路法第47条第2項)
○ 車両の構造や積載貨物が特殊である場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の危険の防止に必要な条件を附して通行が許可されます。
◇誘導車両の配置(重量・幅・長さについての条件)
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とされます。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加されます。
